入園・預かり 入園手続き
入園
1号認定こども
1 . ご利用者(保護者)様が市町村に教育・保育給付認定を申請します。
※市町村が必要に居応じて利用支援を行います。
2 . 認定こども園 OURS館山からご利用者様へ入園の内定を通知します。
※定員超過の場合などは事前に明示された公式な方法(面接など)により選考します。
3 . ご利用者様が認定こども園 OURSを介し市町村へ確認申請を行います。
4 . 市町村から認定こども園 OURSを介しご利用者様へ認定証が交付されます。
5 . 認定こども園OURSとご利用者様が利用契約を締結します。
2号認定子ども・3号認定子ども
1 . ご利用者(保護者)様が市町村に教育・保育給付認定を申請します。
2 . 市町村からご利用者様へ認定証が交付されます。
3 . ご利用者様が市町村へ利用希望の申し込みを行います。
4 . ご利用者様の希望、認定こども園OURS館山の定員の空き状況などに応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市町村が利用調整します。
5 . 認定こども園 OURSのご利用が決定後、利用契約を締結します。
継続入園
1 . 館山市の場合、毎年継続入園の手続きをしていただきます。配布される継続入園申込書の提出が必要です。
2 . 館山市以外の場合、各市町村の指示に従ってください。
退園
教育・保育期間の満了以外で、ご家庭の都合により退園される場合
1 . 館山市の場合、認定こども園 OURS館山に用意してあります、退園届を提出して頂きます。
2 . 館山市以外の場合、各市町村で申請して下さい。
※ 決定し次第、入園担当へご連絡ください。
館山市市外への転居
館山市以外に転居する場合、手続きが必要です。転居される際には、事前にご相談ください。
当園停止
当園は、伝染病にかかり、または、かかったおそれのある利用子どもに対して、登園停止を命ずることがあります。
利用の中止
当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するもの
とします。
(1)「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。
(2)支給認定保護者から、保育所利用の取消しの申出があったとき。
(3)市町村が、保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4)その他、利用継続において重大な支障または困難が生じたとき。
所在地

- 認定こども園OURS館山
-
0470-22-0700
※ 08:30~17:30(土日曜・祝日除く)
- 〒294-0045 千葉県館山市北条402-2